2.公開買付けの内容

(5) 買付予定の株券等の数

(変更前)

株式に換算した買付予定数 3,516,000株
株式に換算した超過予定数 167,000
株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計 3,683,000

(注1) 応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数(3,516,000株。以下、「買付予定数」といいます。)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数及び株式に換算した超過予定数(167,000株。以下、「超過予定数」といいます。)の合計(3,683,000株。以下、「買付予定総数」といいます。)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下、「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他決済を行います。

(注2) 単元未満株式(ただし、対象者が保有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としています。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。(株券が公開買付代理人(後記(11)において記載されるものをいいます。)を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、株券を提出する必要はありません。)

(注3) 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。

(注4) 公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株予約権が行使される可能性があり、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としています。

(変更後)

株式に換算した買付予定数 3,516,000株
株式に換算した超過予定数 518,000
株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計 4,034,000

(注1) 応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数(3,516,000株。以下、「買付予定数」といいます。)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数及び株式に換算した超過予定数(518,000株。以下、「超過予定数」といいます。)の合計(4,034,000株。以下、「買付予定総数」といいます。)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下、「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他決済を行います。

(注2) 単元未満株式(ただし、対象者が保有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としています。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。(株券が公開買付代理人(後記(11)において記載されるものをいいます。)を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、株券を提出する必要はありません。)

(注3) 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。

(注4) 公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株予約権が行使される可能性があり、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としています。

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